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サービスと費用
-民事事件-

一般的な民事事件における弁護士報酬の種類は、次のとおりです。
特に遠方へ出張したりすることがないケースでは、着手金と報酬金(実費別途)をいただきます。

1. 着手金・成功報酬方式の場合

(1) 着手金

弁護活動に着手するときにいただく報酬です。

(2) 成功報酬

弁護活動が終了したときに、成功の度合い(お客様が得られた経済的利益の程度)に応じて、お支払いいただく報酬です。

(3) 日当

遠方(片道の移動時間が1時間半を超えるような場所)へ出張に行く必要がある場合などにいただきます。必要な拘束時間に応じて、1日当たり30,000円~50,000円(消費税別)を基準に、ご相談させていただきます。
 

(4) 実費

事件の処理をするために必要な交通費、通信費、コピー代、裁判所に納める印紙代などです。報酬とは別途ご負担いただきます。

着手金・報酬金の額

着手金・報酬金の額は、ご依頼いただく事件の規模(経済的利益の額)に応じて決まります。

以下のとおりの報酬基準(目安です)をもとに、お客様の経済的な事情や事件の難易度等を考慮して、案件ごとにご提案させていただきます。

着手金・報酬金の標準額
経済的利益の額
着手金
報酬金
~300万円
8%
16%
300万円~3000万円
5% + 90,000円
10% + 180,000円
3000万円~3億円
3% + 690,000円
6% + 1,380,000円
3億円~
2% + 3,690,000円
4% + 7,380,000円

※消費税別

「経済的利益」とは、ご依頼いただく事件で得ようとする(得られた)経済的な価値(請求額)のことです。

※1 事案の内容(事案の複雑さ・困難さ、事件の処理に必要と見込まれる時間・労力など)に応じて、上記標準額の30%を限度として、増額または減額させていただくことがあります。
※2 経済的利益が少額の場合には、上記標準額にかかわらず、一定額をご負担いただきます。
※3 裁判事件の着手金は、簡易裁判所・地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所等の審級ごとに頂戴します。ただし、下級審に引き続いて上級審を担当させていただく場合の着手金は、事情に応じて、減額できるものとします。

2. 時間制

弁護士の稼働1時間あたりの報酬額をあらかじめ合意して、弁護士があなたのために働いた時間に応じて、報酬を請求する方式です。

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